新年、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。
当クリニックは本日1月4日から 通常診療を開始しました。
年明け早々、インフルエンザA型が猛威を振るっています。患者様からの問い合わせが多いインフルエンザ発症後の休職期間に関して記載します。
冬の時期に流行するインフルエンザは、高熱や倦怠感などの症状を引き起こし、感染力も非常に強い病気です。患者様ご自身の回復を助けるとともに、職場や家庭内での感染拡大を防ぐために、適切な休職期間を設けることが重要です。
インフルエンザ発症後の休職期間
インフルエンザに感染した場合、多くの会社では、学生に適用される学校保健安全法に基づき以下の基準が汎用されています。
- 発症後5日が経過し、さらに解熱後2日が経過するまで休職すること
ポイントとして、発症日は日数に含めず、発症翌日を1日目として数えます。例えば、月曜日に発症した場合、最低でも土曜日まで休職し、解熱後さらに2日間安静にする必要があります。
解熱の定義について
解熱とは、単に体温が37℃を下回った状態ではなく、平熱(一般的に36.5℃前後)に戻ったことを指します。平熱に戻った後も、体温が1日以上安定していることが重要です。一時的に熱が下がっても再び上がる場合があるため、体調の変化には十分注意してください。
感染リスクと注意点
インフルエンザウイルスは、症状が見えない潜伏期や発症後も3~7日間感染力が残る可能性があります。特に、熱が下がった後も咳や喉の痛み、鼻詰まりなどの症状が残る場合には、周囲の方に感染を広げるリスクがあるため、慎重な行動を心がけましょう。
復職前の確認事項
- 発症後5日間が経過していること
- 解熱後2日以上が経過し、体温が平熱で安定していること
- 咳や鼻水などの症状が改善していること
これらを満たさない場合は、自宅で療養を続けることが望ましいです。どうしても外出が必要な場合は、マスクを着用し、人混みを避けるようにしてください。
職場での対応について
法律上、インフルエンザによる休職期間の規定は明確に定められていませんが、感染拡大を防ぐため、企業として従業員が安心して休職できる環境を整えることが大切です。従業員の健康と安全を守るためにも、就業規則にインフルエンザ対応の明確な基準を設けている場合もあるので、お勤めの会社にもご確認ください。
当クリニックでは、発熱患者さま用のエリアを確保するとともに、待合室に最新の空気清浄機(空気清浄除菌脱臭装置FDS-01:FUKUDADENSHI)を設置し、感染拡大予防に努めています。発熱等でお困りの方は来院・ご相談ください。